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東京高等裁判所 昭和35年(ネ)2853号 判決 1962年5月07日

控訴人(原告) 湯徳水

被控訴人(被告) 法務大臣・東京入国管理事務所主任審査官

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

控訴代理人は「原判決を取り消す、被控訴人法務大臣が昭和三三年二月三日した控訴人の異議申立に対する理由なしとの裁決及び被控訴人東京入国管理事務所主任審査官が同日した控訴人に対する退去強制処分は、何れもこれを取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文第一項と同趣旨の判決を求めた。

当事者双方の主張、立証及び当裁判所の判断は、すべて原判決の事実及び理由の摘示と同じであるから、これを引用する。

すなわち、原判決は相当であつて本件控訴はその理由がないから、民事訴訟法第三八四条第一項、第九五条、第八九条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 牛山要 田中盈 土井王明)

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